定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人三重県訪問看護ステーション協議会と称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を三重県津市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、三重県内における訪問看護ステーション相互の交流及び研修・訪問看護事業の経営・サービスの質の向上に関する調査研究等を行うとともに、関係諸機関との連携のもと、訪問看護の質の向上、訪問看護事業の健全な発展を図り、三重県民の保健・医療・福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)訪問看護の質の向上に関する事業
(2)訪問看護事業の調査研究に関する事業
(3)訪問看護業務の改善及び訪問看護の普及・啓発に関する事業
(4)保健・医療・福祉サービス事業との連携に関する事業
(5)三重県民の健康及び福祉に関する事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した三重県内の訪問看護事業所及び関係団体並びに個人
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した関係団体・一般団体及び個人
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、別に定める申込書を提出し、会長の承認をえなければならない。
(会費等)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として、別に定める額を支払う義務を負う。会費は返還しない。
(退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至った場合、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により除名が決議されたときは、会長は、その会員に対し、除名した旨を通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次の各号の一に該当するに至った場合には、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払いの義務を半年以上履行しなかったとき。
(2)当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。
(3)総正会員が同意したとき。
(会員資格喪失に伴う拠出金品の不返還)
第11条 この法人は、会員資格を喪失した者が既に納入した会費等その他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
また、必要がある場合には臨時社員総会を開催する。
なお、社員総会は、正会員総数の過半数(委任状を含む)の出席がなければ開催することはできない。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、社員総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面(電磁的方法を含む。)をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
3 臨時社員総会は、正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員が会長に対し、臨時社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったときは、会長は4週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事・監事の解任
(3)定款の変更
(4)この法人の解散
(5)その他法令で定められた事項
(委任)
第19条 やむを得ない理由のため、社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印をしなければならない。
第5章 役員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事 13名以上 18名以内
(2)監 事 3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、副会長を3名置く。
3 会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
4 会長以外の理事のうち、副会長を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係があるものを含む。)である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐して業務を掌握し執行する。
4 会長、副会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 その他監事は認められた法令上の権限を行使する。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、3期までの再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、3期までの再任を妨げない。
3 第21条第1項で定めた定数(現在数)に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 役員に対しては、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要した費用について、その実費相当額を支払うことができる。支給の基準は理事会で定める。
第6章 理事会
(設置)
第28条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する
(権限)
第29条 理事会は、法令及びこの定款に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長、副会長の選定並びに解職
(4)その他法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第30条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めた場合
(2)会長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。ただし、会長に事故あるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故あるときは、副会長がこれに代わるものとする。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第34条 理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより記載した議事録を作成し、理事会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
2 前項の議事録には、出席した会長及び監事が署名又は記名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに作成し、理事会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号、第2号についてはその内容を報告し、第3号から第5号までについては承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類は、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(剰余金)
第39条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(定款の変更)
第40条 この定款は、社員総会において、総会員の3分の2以上の決議により変更することができる。
(解散)
第41条 この法人は、社員総会における総会員の3分の2以上の決議、その他法令で定められた事由により、解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議により、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第9章 公告
(公告方法)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 補則
(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1.この規定は、令和6年6月23日から改定する。(第21条第2項)
(目的)
第1条 この規程は、定款第7条に基づき、会費の納入に関し、必要な細則を定めることを目的とする。
(会費)
第2条 会費の年額は以下に定める。
(1)正会員 看護職員の常勤換算数により定める。
3人未満:15,000円
3人以上5人未満:20,000円
5人以上:30,000円
(2)賛助会員
個人 1口:1,000円(1口以上)
関係団体・一般団体 1口:10,000円(1口以上)
(納入方法)
第3条 年会費の納入は、会長の請求に基づき指定した期日までに全額を納入するものとする。
(返還)
第4条 既納の会費は、一切返還しない。
(改廃)
第5条 本規程の改廃は、社員総会の決議を経て行う。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。